公益法人認定の準備はもう始めていますか?
新しい公益法人制度が平成20年12月1日からスタートしました。旧制度に基づき設立された社団法人・財団法人は、5年間の移行期間内は特例社団法人・特例財団法人として存続出来ますが、平成25年11月30日までに移行申請をしなかった、又は移行が認められなかった法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます。
2010.05.15
サイトのリニューアルを開始しました。
暫く工事中の予定です。
Copyright(C) 2010 CMC Outsourcing Ltd All Rights Reserved.
お問い合せ:
TEL 03-3815-9592
FAX 03-3815-9593
E-mail